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お知らせ
消費税に関するお知らせ
2018.12.17
消費税増税に伴う請負契約について
消費税は2019年10月より10%になる予定です。
2019年3月31日までに契約すれば、
消費税が8%のまま特例(経過措置)が適応されます。
Q.「請負契約の工事代金の消費税額はいつ決まりますか?」
Q.「経過措置が適用されるとどうなりますか?」
↓ ↓ ↓ ↓
A.消費税額は引渡し時の税率で決まってきます。
経過措置の適用を受けるには、
「指定日の前日」までに工事請負契約を締結
しなければいけません。
「指定日以降の工事請負契約」で、「増税実施日以降の引落とし」
となる場合(下表の例2)の消費増額は、新税率に変わりますので注意が必要です。
Q.経過措置適用の為には、いつまでに請負契約すればいいですか?
↓ ↓ ↓ ↓
A.2019年3月31日までの請負契約が必要です。
消費税が2019年10月1日から10%となる場合の
「指定日」は2019年4月1日です。
したがって、経過措置の適用を受けるには
2019年3月31日までに請負契約する必要があります。
消費税の経過措置とは
消費税10%の増税日(2019年10月1日の半年前)の
2019年4月1日を指定日として、その前日の2019年3月31日
までに請負契約を行えば、増税日以降の引渡しでも消費税は8%となります。
もちろん、増税日より前に引渡しする工事代金の消費税率は8%です。
リフォーム工事の場合は経過措置ってどうなるの?
消費税10%を回避する為には増税までに引渡しが完了することが必須。
2019年10月1日から消費税率が10%になるから、前日の2019年9月30日までに
リフォームの契約をすればいいんでしょ?
と思いがちですが、これでは間に合いません。
税率8%を適用するには、2019年9月30日までにリフォーム工事の
引渡しが完了していることが必須条件なのです。
経過措置として、リフォーム工事の引渡しが2019年10月1日以降になっても
新築住宅と同じように半年前の2019年3月31日までに工事請負契約を
締結していれば税率は8%が適用になります。
ひとくちにリフォーム工事と言っても、規模は様々。
建替えやリノベーション工事のような大規模なものを除けば、
数日~数週間の物がほとんどである事から経過措置の対象になる工事は
多くないと考えられます。
注意しなければならない点として、基準日直前にリフォーム工事を
実施する場合、天候や長期休暇等により工事が遅れ工事完了(引渡し)の
時期が基準日以降となり消費税率が引上げ後の10%で適用される可能性があります。
そうならない為にも、リフォーム・リノベーションを検討されている方は早めの行動が必要です。
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